業務内容

許可申請各種

地元企業様をはじめ、
各種申請業務のサポートをさせていただきます。

建設業許可

まずは許可が必要かどうか

建設業を始める場合は、建設工事の種類(29種)ごとに国土交通大臣、または都道府県知事からの許可を得る必要があります。ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業ができます。

許可が不要な工事(建築一式工事)

  • 1件の工事請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の工事
  • 工事請負代金が500万円の場合

許可の種類・条件(大臣許可と知事許可)

  • 二ヶ所以上の都道府県に営業所を設置する場合は大臣許可
  • 一都道府県のみに営業所を設置する場合は知事許可

申請先が異なりますので注意が必要です。

特定建設業と一般建設業

特定建設業発注者から直接受注した工事で、合計金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上のもの
一般建設業上記以外の工事は一般建設業に分類

建設工事の要件

  1. 建設業における管理責任者(法人の場合は常勤の役員、個人事業の場合は5年以上の経営経験がある事業主)が必要となります。
  2. 専任の技術者が、営業所ごとに必要です。
  3. 請負契約に対して誠実な対応が求められます。
  4. 金銭的信用力が必要です。具体的には、自己資本の額が500万円以上、もしくは500万円以上の資金調達能力があることが求められます。
  5. 成年被後見人・被保佐人など一定の欠格要件に該当しないこと。

建設業廃業許可申請

許可を受けた個人事業主が死亡した、許可を受けた建設業を廃止する、などの理由で建設業を廃業する時は、30日以内に「廃業届」を提出して下さい。

届出が必要な場合

  • 全業種の廃業
  • 一部業種の廃業(知事許可で、営業所が主たる営業所のみの場合)
  • 一部業種の廃業(大臣許可、知事許可で、主たる営業所以外の営業所がある場合

そこで専任技術者になっていた人が、転職先で専任技術者になりたくても、廃業届がされていない為に重複してしまってなれない、という問題も起こり得ます。ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

ドローン許可申請

ドローンの⾶⾏にはどんな許可が必要か分からない。
ドローンの⾶⾏許可を申請する時間がない。
すぐに⾶⾏許可を取りたい。
武川翔⾏政書⼠事務所はこのような⽅をサポートさせていただいております。

ドローンの飛行許可・承認手続きのことなら、武川翔行政書士事務所の手続き代行サービスにお任せください。ヒアリングから申請手続きまで、無人航空機飛行許可等、ご依頼者様の手続きをすべて代行します。ヒアリングを行ったあとが直接対応させていただきます。まずはお気軽にお電話、メール、LINEにてお問い合わせください。

ドローン許可申請各種料⾦

基本料金

DJI 社の機体 包括申請33,000 円
個別申請27,500 円

追加料金

DJI 社以外⼜は改造機体での申請11,000円〜/1 機
操縦者の追加4,400円/1 ⼈
機体の追加4,400 円/1 機
独⾃マニュアル作成33,000 円〜

風俗営業許可・届出

風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務づけられています。複雑な申請業務を親切丁寧にサポートさせていただいております。

接待飲⾷等営業

スクロールできます
1号営業キャバレー、料理店、社交飲⾷店キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興⼜は飲⾷をさせる営業
2号営業低照度飲⾷店喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲⾷をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号該当除く)
3号営業区画席飲⾷店喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲⾷をさせる営業で、他から⾒通すことが困難であり、かつ、その広さが5平⽅メートル以下である客席を設けて営むもの

遊技場営業

スクロールできます
4号営業マージャン店、パチンコ店等マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸⼼をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業ゲームセンター等スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の⽤途以外の⽤途として射幸⼼をそそるおそれのある遊技に⽤いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

許可申請に必要な添付書類

  1. 営業の⽅法を記載した書類
  2. 営業所の使⽤について権原を有することを疎明する書類(使⽤承諾書)
  3. 営業所の平⾯図及び営業所の周囲の略図
  4. 住⺠票の写し
  5. ⼈的⽋格事由に該当しない旨の誓約書
  6. 市区町村⻑の発⾏する⾝分証明書
  7. 法⼈の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員の前記4から6までの書⾯
  8. 管理者を選任する場合は、選任する管理者の誓約書、前記4から6までの書⾯
  9. パチンコ屋の場合は、更に検定通知書の写し、製造業者の保証書等

相続・遺言に関する各種手続き

公正証書遺⾔原案の作成から、遺産⽬録や遺産分割協議書の作成の他、公証⼈との調整、⽴ち会いまでトータルにサポートします。

遺産相続

遺産相続(いさんそうぞく)とは、被相続⼈(亡くなった⼈)が残した財産を相続⼈が引き継ぐことをいいます。引き継ぐ財産のことを「相続財産」と呼びますが、これは被相続⼈が有していたすべての財産が含まれます。相続が開始されると、相続⼈確定のための⼾籍の収集をはじめ、遺産⽬録の作成、遺産分割協議など、多岐にわたる⼿続きが必要です。当事務所にご相談いただければ、これらの⼿続きの代⾏が可能です。

遺言書

遺⾔書は、⾃⾝が所有する財産の引き継ぎ先を⽣前に決めておくためのもので、⾃⾝の死後に、相続⼈同⼠の無⽤な争いを防ぐことが可能です。遺⾔書には普通⽅式と特別⽅式があり、普通⽅式の遺⾔書には⾃筆証書遺⾔・公正証書遺⾔・秘密証書遺⾔の3種類があります。

遺⾔の3種類と報酬額

  • 自筆証書遺言
    遺⾔者⾃⾝が作成し、署名・捺印を⾏うため、証⼈・⽴会⼈は不要。作成にかかる⼿間や費⽤は最⼩限ですが、減失や偽造のリスクが⾼く、家庭裁判所での検認が必要で、内容によっては受理されない場合があります。
  • 公正証書遺言
    公証⼈が遺⾔者の⼝授により作成します。家庭裁判所への検認は不要です。内容の正確性は⾼く、効⼒を発揮できますが、証⼈2名以上が必要となり、その分時間や費⽤はかかります。
  • 秘密証書遺言
    遺⾔者または、第三者が作成し、署名・捺印も⾏います。証⼈2名以上と家庭裁判所の検認は必要ですが、内容は秘密にすることができます。しかし、⼿続きは複雑で、その分費⽤もかかります。

遺⾔・相続各種報酬額

⾃筆証書遺⾔
※書類の取得費⽤
・郵送費等は実費です
100,000円〜
公正証書遺⾔
※公証⼈⼿数料
・書類の取得費⽤
・郵送費等は実費です。
120,000円〜
遺産分割協議書44,000円〜

補助金サポート業務

小規模持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の添削などのサポートしています。補助金の対象になるかどうか不安な方、スムーズに申請手続きを行いたい方は、お気軽にお問い合わせください。

補助金対象チェックとヒアリング

小規模事業者持続化補助金の申請が可能である対象者であるかどうかを確認させていただいた上で、会社あるいは個人事業主としての各種情報のヒアリングをさせていただきます。「小規模事業者持続化補助金のご相談フォーム」に入力いただくことで、スムーズに手続きを開始することができます。補助金のご相談につきましては全て無料にて対応しております。

・対象となる中小企業や個人事業主は必ず申請すべき補助金
・工会議所が窓口となっており申請難易度は中程度
・上限50万円で販路拡大や業務効率化に使用可能

申請書類の添削業務

小規模事業者持続化補助金の申請ために必要となる事業計画の添削等をサポートさせていただきます。同じ事業者が申請を行う場合であっても、申請書類の記載内容や記載方法によって採択率(合否)が大きく異なりますので、補助金申請の経験と実績が豊富な武川翔行政書士事務所にお任せください。

補助金採択後

無事に提出した書類によって補助金が採択されると、申請書に記載した内容に沿って販路拡大や業務効率化のための取り組みを実行します。これらの取り組みについて実績報告書を作成し、担当行政庁に提出します。報告書の内容に不足や不備がないことを行政庁の担当者がチェックした上で、補助金の請求及び受領(精算払い)が行われます。

補助の対象となる組織や団体

小規模事業者持続化補助金は、以下の組織や団体が申請することができます。

  1. 会社および会社に準ずる営利法人
    ・株式会社
    ・合名会社
    ・合資会社
    ・合同会社
    ・特定有限会社
    ・協同組合
    ・企業組合
  2. 個人事業主
  3. 特定非営利活動法人(NPO) ※収益事業をしている場合

会社、個人事業主、特定非営利活動法人が補助の対象となりますが、個人事業主は商工業者であること、特定非営利活動法人は一定の条件を満たすことが必要です。

料金

⼩規模事業者持続化補助⾦成功報酬10%
(最低77,000円)
+着⼿⾦
⼩規模事業者持続化補助⾦実績報告
44,000円
その他補助⾦応相談

古物商・飲食業サポート業務

特殊な許可申請にもしっかりと対応

古物商・飲⾷店営業の許可は、それぞれ条件が異なり、業態によって取得するものが異なります。どの申請を⾏えばよいかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

古物商申請代行

古物商とはその名の通り中古品やリサイクル品を利用して取引を行う業務です。中古の場合は出所が不明な品物もあり、中には盗品が含まれていることもあるため、古物の取引を行うためには許可申請が必要となります。古物には美術品や衣類など全部で13種類に分類され、申請の際にはどの品目を扱うのかを選択しなければなりません。一度の申請で複数の品目を選ぶことができますので、事業の形態に適したものを選ぶようにしましょう。

飲食業許可申請代行

飲食店は食品と火を扱う関係上、保健所と消防署それぞれに許可を得る必要があります。基本的には飲食店営業の許可を取れば問題ありません。しかし、総菜の製造・販売を行う場合はそうざい製造業、お菓子の製造・販売は菓子製造業と、業態にあわせて別途許可を取る必要もあります。当事務所はお客様の業態をしっかりと把握した上で、必要となる許可申請を行います。

開業に関わる相談

会社を設立し運営していく為には、登記や税金・保険といった幅広いジャンルに関する様々な知識が求められます。しかし起業経験のない方にとっては、どの事項を一体誰に相談すれば良いのかを判断するのも一苦労です。武川翔行政書士事務所では開業にまつわる各種ご相談を承っております。

各種記帳代行

まず、「記帳」とは、企業の業務において出⼊りしたお⾦について⽇々各種帳簿を作成し、決算や確定申告の際に必要な損益計算書、貸借対照表等を作成する作業のことをいいます。記帳の⽬的は、主に3つあります。

  1. 税務署への確定申告のため
  2. 会社の業績を把握するため
  3. 会社の資⾦調達のため

数字の流れを記帳をしておけば、決算期や確定申告、⾦融機関からの融資の際に慌てることがなく、また、経営者が常にスムーズかつ的確な経営判断をすることが可能であり、結果として会社を発展させていくことが可能です。そして、「記帳」や「記帳の保存」は個⼈事業主、法⼈ともに法律で義務付けられています。各種記帳代⾏もサポートさせていただいております

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(対応可能時間 ⽉〜⼟9:00〜18:00)

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